三大疾病とは、がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中のことです。
三大疾病保険とは、三大疾病に一時金で備える保険です。
もし、がんや心筋梗塞、脳卒中といった病気で入院するようなことがあれば、
費用がかりますし、入院が長期化する場合もありますので、そういった時には
とても役に立つ保険です。
厚生労働省の平成26年患者調査によると、悪性新生物(がん)の平均在院日数は
19.9日、心疾患の平均在院日数は、38.9日、脳血管疾患の平均在院日数は119.1日と
なっています。
特に脳血管疾患は入院が長期化するケースが多いです。
ですので、もし3大疾病にかかったときは、まとまった治療費が必要となります。
ですが、3大疾病保険は、保険金の支払い事由に該当しないと保険金は支払われません。
契約時にきちんとした説明としてもらっていればいいのですが、
単純に3大疾病にかかれば支払われると思っている人が多いのが現状です。
では、支払い対象とならない場合とはどんな時なのでしょうか。
がん(悪性新生物)とは、平成17年10月7日総務省告示第1147号にもとづく
厚生労働大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10
(2003年版)準拠」による下表に分類される疾病です。
疾病名 | 基本分類コード | 分類項目 |
悪性新生物
|
C00-C14 | 口唇、口腔および喉頭の悪性新生物 |
C15-C26 | 消化器の悪性新生物 | |
C30-C39 | 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | |
C40-C41 | 骨および関節軟骨の悪性新生物 | |
C43 | 皮膚の悪性黒色腫 | |
C45-C49 | 中皮および軟部組織の悪性黒色腫 | |
C50 | 乳房の悪性新生物 | |
C51-C58 | 女性生殖器の悪性新生物 | |
C60-C63 | 男性生殖器の悪性新生物 | |
C64-C68 | 腎尿路の悪性新生物 | |
C69-C72 | 眼、脳および中枢神経の部位の悪性新生物 | |
C76-C80 | 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | |
C73-C75 | 部位不明確、続発性部位および部位不明の悪性新生物 | |
C81-C96 | リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | |
C97 | 独立した(原発性)各部位の悪性新生物 |
*良性の腫瘍(子宮筋腫など)、「上皮内新生物(大腸の粘膜内がん、子宮頸部の上皮内がん、乳腺の非浸潤がん)は支払い対象にはなりません。
*「皮膚の悪性黒色腫」以外に「皮膚がん」は支払対象とはなりません。
●急性心筋梗塞/脳卒中
平成6年10月12日総務庁告示第75号にもとづく厚生労働大臣官房統計情報部編
「疾病および、傷害および死因統計分類提要ICD-10準拠」により下表の分類される疾病です。
疾病名 | 基本分類コード | 分類項目 |
急性心筋梗塞 | I 21 | 急性心筋梗塞 |
脳卒中
|
I 60 | くも膜下出血 |
I 61 | 脳内出血 | |
I 63 | 脳梗塞 |
*急性心筋梗塞
典型的な胸痛と所定の検査の異常があるものが対象となります。
「陳旧性心筋梗塞」や「急性心筋梗塞」以外の虚血性心疾患(狭心症)は
支払対象とはなりません。
*脳卒中
脳卒中は24時間異常持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こしたものが対象となります。
●このようなときに保険金が支払われます
- がんによる3大疾病保険金の保障開始以降に、初めてがん(悪性腫瘍)と
- 診断確定されたとき。(一般的にがんの保障開始については、告知と第1回目の保険料の
- 払込みが完了した日からその日を含めて3ヶ月の待ち期間(保障されない期間)があります。)
- 保障の開始以降に、急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診察を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。
- 保障の開始以降に、脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと、医師によって診断されたとき。
- 保障の開始以降に病気・ケガを原因として、所定の高度障害状態に
- なったとき。
- 3大疾病保険が死亡保障を兼ねている場合は、保障の開始以降に死亡したとき。
●このようなときに保険金は支払われません。
- がんによる3大疾病保険金の保障の開始以前に「がん4(悪性腫瘍)」と診断確定された場合には、がんによる3大疾病保険金の支払いはされません。
- 保障の開始より前に発病した病気を原因として「急性心筋梗塞」「脳卒中」を発病した場合は、3大疾病保険金の支払いはされません。
- 保障の開始より前に発病した病気、保障の開始より前に生じたケガにより高度障害状態に該当した場合、高度障害の保険金の支払いはされません。
支払われない時などが約款には書かれていますが、とてもわかりにくい表現です。
例えば、所定の状態になったとき。
所定の状態とはどういった状態になったときなのでしょうか。
実はその詳細についても約款に別表などとして書かれています
わかりにくいので途中で断念した方も多いと思いますが、ここが非常に重要な箇所ですので、必ずご確認するようにしましょう。
がんについては、契約が成立してから保障されない期間(不担保期間90日、または3ヶ月)あるということを認識しておくことが大切です。
契約してから保障開始までの待ち期間があるので、その期間に健康診断がある場合などは要注意です。
がんかもしれないが、病院でまだ検査を受けていない人なども契約した後、待ち期間内にがんと診断確定された場合は保険金は受け取れませんので、ご注意ください。
心筋梗塞については、2を参照していただきたいのですが、簡単にいえば、急性心筋梗塞と診断された場合、医師から60日間は就業してはいけませんよ。
と診断されたときに初めて3大疾病保険金が支払われます。
脳卒中の場合は、脳卒中と医師により診断された日から60日以上、言語障害や運動失調、麻痺などの神経学的な後遺障害が継続したと診断された時に3大疾病保険金が支払われます。
3大疾病保険は、こういった支払われない事由などを正しく理解して、十分に納得した上で契約するようにしましょう。
3大疾病保険については、各保険会社で名称も異なり、支払い事由も異なっていますので、あくまで上記に書かかせていただいた3大疾病保険は一般的なものであることをご理解ください。
また、最近の3大疾病保険では、急性心筋梗塞や脳卒中になった場合、わかりにく条件をなくして、3大疾病で入院したら保険金が支払われるような簡易的取扱いになっている保険会社の商品もありますので、ご契約を検討されている方は、その点もご確認されるようにお願いいたします。