高額療養費に手続きのしかた
入院することが決まったのですが、高額療養費の手続きはどうすればいいのでしょうか?
病院の窓口に「限度額適用認定証」と「保険証」を提示することで、通院・入院ともに支払いを自己負担限度額までとすることが可能です。
具体的には、
●70歳未満に人は、役所に行って加入している公的医療保険から「限度額適用認定証」または、「限度額適用・標準負担減額認定証」を取り寄せます。それを通院や入院の際に病院の窓口に提示して手続きをします。
●70歳以上の人は、原則手続きの必要はありません。ただし、非課税世帯や課税所得145万円以上690万円未満の人は、70歳未満の人と同様に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担減額認定証」を取り寄せる必要があります。
●通院や入院が複数回かる月では、病院窓口での各支払額が自己負担限度額までであっても、「世帯単位の合算」により、全体では自己負担を超える場合があります。そういう場合は、超えた分を公的医療保険へ請求すれば払い戻ししてもらえます。(健康保険組合や共済組合などは請求不要です)
*なお、「限度額認定証」を提示すのに間に合わなかった場合、病院窓口で一旦3割などの自己負担分を支払ったあとで、通院・入院した月の翌月から2年以内であれば、高額療養費を請求することができます。そして、払いすぎた差額分を払い戻してもらえます。