高額療養費でいくら戻ってくるのか?
私たちは国民皆保険のお陰で、病気やけがで病院で治療を受けた時には、病院の窓口で保険証を差し出せば、医療費は原則3割負担ですみます。
しかも、1ヶ月の自己負担額が一定額を超えると、高額療養費制度により、払い過ぎたお金は後日戻ってきます。(先に市区町村で限度額適用認定証を発行してもらえば、病院に提出するだけで限度額を超えた分は払わなくてもいいので、入院する前は事前申請しましょう)
また、過去12ヶ月の間に高額療養費が適用になる月が3回以上あった場合は、多数該当の負担軽減により、4回目以降は限度額が下がります。
それから世帯合算により、同じ保険証を使っている家族であれば、自己負担額を合算して限度額を超えたものが高額療養費となります。ただし、70歳未満の場合、21.000円以上でないと合算されません。
*差額ベッド代や入院時の食費などは高額療養費の対象外です
・同じ人が同じ月に、同じ医療機関でかかった自己負担額が、自己負担限度額を超えたときに支給されます
・自己負担限度額は、70歳未満か70歳以上かで異なり、また所得によっても異なります。
・70歳未満の人の場合は病院ごとの自己負担が21.000円以上の分について合算されます。(同じ病院でも、入院と通院別に各21.000円以上の分が合算対象となります)
・70歳以上人の場合は、金額にかかわらず、自己負担分を合算できます。
*家族でも異なる公的医療保険制度に加入している人の分は合算できません。例えば、75歳以上(一定に障害状態にある65歳~74歳の人を含む)は、後期高齢者医療保険制度に加入しますので、75歳未満の家族とは合算できません。
●自己負担限度額は所得や年齢で異なります(70歳未満)
区分 |
自己負担限度額(月額) |
4ヶ月目以降 |
月収26万円未満 |
57.600円 | 44.400円 |
月収28万円~53万円未満 |
81.000円+(医療費-267.000円)×1% | 44.000円 |
月収53万円~83万円未満 |
167.400円+医療費-558.000円)×1% | 93.000円 |
月収83万円以上 |
252.600円+(医療費ー842.000円)×1% | 140.100円 |
住民税非課税所得者 |
35.400円 | 24.600円 |
●70歳~74歳及び75歳以上(平成30年8月~)
区分 |
自己負担限度額(月額) |
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通院 (個人ごと) |
入院及び通院(世帯単位) |
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一般 |
18.000円 年間144.000円上限 |
57.600円(多数該当44.400円) |
年収約370万円~770万円 |
80.100円+(医療費ー267.000円)×1%(多数回44.400円) |
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年収約770万円~1.160万円 | 167.400円+(医療費ー558.000円)×1%(多数該当93.000円) | |
年収約1.160万円~ | 252600円+(医療費ー824.000円)×1%(多数該当140.100円) | |
住民税非課税世帯(年金収入80万円以下、二人世帯で約160万円以下等) | 8.000円 |
24.600円 |
15.000円 |
院時にかかる食事の費用は、1日3食780円を限度に1食につき260円を自己負担します。
入院時食事代の一部負担額(1食につき) |
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一般 | 360円 |
市町村民税非課税者 | 入院91未満210円 91日以上160円 |
70歳以上で年金のみの場合、一人暮らしで約80万円以下、二人暮らしで約160万円以下 | 100円 |
●65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食事代・居住費の一部として
1日1750円(1ヶ月約53.000円)を自己負担します。
53.000円の内訳は、1食460円×3食=1.380円(約42.000円/月)
居住費(光熱費相当)が1日370円(約10.000円/月)
●所得に応じた負担の軽減措置があります。
市町村税非課税者の場合、約30.000円/月
収入が年金のみの場合、一人暮らしで約80万円以下、二人暮らしで約160万円以下で約22.000円/月
老齢福祉年金受給者で約10.000円/月
【出典:医療保障ガイド(生命保険文化センター)】