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公的医療保険制度を理解する

日本では国民皆保険制度といって、生まれた時から亡くなる時まで公的医療保障が得られるという恵まれた制度があります。

 

先にアメリカの公的医療保険事情を書かせていただきましたが、アメリカで病気になって入院するようなことがあれば、莫大な費用がかかります。

 

日本ではインフルエンザ等で病院へ行っても、保険証を提示するだけで、原則として医療費の3割の自己負担ですみます

 

しかも1ヶ月あたりの自己負担額が一定額以上になれば、高額療養費として後から戻ってきます

 

つまり、日本では公的医療保険がそのほとんどを負担してくれているということなんです。

 

下の図をご覧ください。
病気がケガで治療を受けたときの公的医療保険制度の自己負担のしくみです。

公的医療保険自己負担のしくみ

 

●一定割合の自己負担
・小学校入学前・・・自己負担2割(市町村によっては、小中高の卒業まで自己負担分補助がある)
・小学生入学後~69歳・・・自己負担3割
・70歳~74歳・・・一般で2割負担(昭和19年4月1日以前生まれの人1割)
 現役並所得者で3割負担、住民税非課税者で自己負担2割(昭和19年4月1日以前生まれの人1割)
・75歳以上・・・一般で1割負担、現役並所得者で3割負担、住民税非課税者で1割負担

 

*現役並所得者とは、一人暮らしで年収が383万円以上
二人暮らしで年収が520万円以上が目安となっています。

 

①高額療養費
医療費は一部の自己負担ですみますが、長期間入院するようなことがあれば、その自己負担額も高額になることがあります。
1ヶ月あたりの自己負担額が一定の額を超えた場合、負担額が軽くなるように高額療養費として後日戻ってくる「高額療養費制度」があります。

 

また、前もって役所で限度額適用認定証を発行してもらっておけば、限度額を超えた分は払わずにすみます。

 

同一世帯で1年間(過去12ヶ月)の間に3ヶ月以上、高額療養費が支給されていると、4ヶ月目以降の自己負担額が軽減されます。(多数該当負担軽減)

 

公的医療保険の加入者と同じ保険証を持っている家族であれば、自己負担額を合算して限度額を超えた分が高額療養費となりますが、同じ月の自己負担額が21.000円以上でないと合算できません。(世帯単位の合算)

 

かかった医療費には、差額ベッド代や入院時の食費などは高額療養費に対象にはなりませんので、ご注意ください

 

●自己負担限度額は所得や年齢で異なります(70歳未満)

区分

自己負担限度額(月額)

多数該当の自己負担限度額(4ヶ月目以降)

月収28万円未満
総所得金額が210万円以下

57.600円 44.400円

月収28万円~53万円未満
総所得金額が210万円~600万円以下

81.000円+(医療費-267.000円)×1% 44.000円

月収53万円~83万円未満
総所得金額が600万円超901万円以下

167.400円+医療費-500.000円)×1% 93.000円

月収83万円以上
総所得金額が901万円超

252.600円+(医療費ー842.000円)×1% 140.100円
住民税非課税者(低所得世帯) 35.400円 24.600円

●70歳~74歳及び75歳以上

区分

自己負担限度額(月額)

通院

(個人ごと)

入院及び通院(世帯単位)

一般

18.000円

57.600円(多数該当44.000円)
年収約370万円~770万円

 

80.100円+(医療費-267.000円)×1%【多数該当 44.400円】

年収約770万円~1.160万円 167.400円+(医療費ー558.000円)×1%【多数該当93.000円】
年収1.160万円~ 252.600円+(医療費ー824.00円)1%

住民税非課税者(低所得世帯)
収入が年金のみ、一人暮らし約80万円以下、二人暮らし約160万円以下

8.000円

24.600円
15.000円

 

 

③入院時の食事などの一部負担
入院時にかかる食事の費用は、1日3食1.080円を限度に1食につき460円を自己負担します。

入院時食事代の一部負担額(1食につき)

一般 4600円
住民税非課税者 

過去12日月の入院日数 
91未満210円 91日以上160円

70歳以上で年金のみの場合、一人暮らしで約80万円以下、二人暮らしで約160万円以下 100円

 

●65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食事代・居住費の一部として
1日1750円(1ヶ月約53.000円)を自己負担します。
53.000円の内訳は、1食460円×3食=1.380円(約42.000円/月)
居住費(光熱費相当)が1日370円(約10.000円/月)

 

●所得に応じた負担の軽減措置があります
市町村税非課税者の場合、約30.000円/月
収入が年金のみの場合、一人暮らしで約80万円以下、二人暮らしで約160万円以下で約22.000円/月
老齢福祉年金受給者で約10.000円/月

 

 

④差額ベッド代
入院して公的医療保険が対象となるのは、6人部屋以上の大部屋になります。
6人部屋であれば自己負担の必要はありませんが、個室、2人部屋、3~4人部屋の場合には、大部屋との差額料金(差額ベッド代)が全額自己負担となります。
差額ベッド代がかかるのは、全病床の19.1%で1日当りの平均額は5.918円となっています。

差額ベッド代

 

部屋別の差額ベッド代(1日当たり税込)

  • 1人部屋・・・7.828円
  • 2人部屋・・・3.108円
  • 3人部屋・・・2.863円
  • 4人部屋・・・2.414円

 

 

⑤公的医療保険対象外の先進医療などの治療費
先進医療が高額費用がかかるということは、ホントですが先進医療がすべて高額になるわけではありません。

 

 

最も高額となっているのは、重粒子線治療、陽子線治療、腫瘍脊椎全摘術などの治療で約250万円~300万円ほどで、その他の先進医療はそのほとんどが50万円以下となっています

 

 

公的医療保険適用の標準治療と先進医療の違いは、標準治療が国内外の最新の研究成果をもって、もっとも治療効果が高いと推奨されている治療法であるのに対して、先進医療はまだ保険診療にするかどうかを決められない実験段階の医療です。

 

 

ですので、先進医療が優れた治療で標準治療は劣った治療ではないということをきちんと理解することが大切です。

 

 

だから先進医療の保険料も100円前後で非常に安いのです。
先進医療のためだけに医療保険を見直す時には、他の内容がまったく変わらないのであれば、見送ることも選択肢にいれるようにした方がいいように思います。

 

 

医療保険を見直すということは、現在に保険を解約して新たに入り直すことになるので現契約と同じ内容でも保険料は高くなります。
医療保険を見直すときには、よくよく検討してから見直すように注意しましょう

 

*先進医療技術103種類、1.621機関(平成29年6月1日現在)

 

⑥交通費や日用品、快気祝いなどの雑費
入院したことがある人はよくわかると思いますが、入院する入院費や治療費の他にもろもろ出費がかさむものです。

スリッパ

 

例えば、入院時のタオルやパジャマ、スリッパ、洗顔用具などの日用品、電話代、テレビ代、見舞に来る家族の交通費や食費、快気祝いなどの雑費がかかります。

 

 

ここまでの説明で病気やケガをした時の自己負担のしくみは理解していただけたでしょうか。
公的医療保険制度を知った上で、入院日額を決定することが重要です。

 

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