高額療養費多数該当の通算について
1年以内に4回以上高額療養費が支給されましたが、途中同じ県内の他市に引っ越した場合医療負担はどうなりますか?
高額療養費は、月単位で支給されます。1年間(直近12ヶ月)に3回以上支給された場合、4回目以降は多数該当として、自己負担限度額が引き下げられます。平成29年度までは、国民健康保険に加入している人が他市に引っ越した場合は、該当回数が通算されませんでした。しかし、平成30年4月から都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営することになったため、同じ都道府県内の引っ越しでは、該当回数が通算されるようになりました。
ただし、異なった都道府県に引っ越した場合は通算されません。また、健康保険組合や共済組合の費用保険の加入者は、引っ越しに関係なく通算されます。
国民健康保険の加入者が同一都道府県内で引っ越した場合の高額療養費はどうなる?
例)平成29年度まで
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
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〇〇県△△市 | 1回 | 2回 | 3回 | |
〇〇県××市 | 1回(通算されない) |
例)平成30年度以降は
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
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〇〇県△△市 | 1回 | 2回 | 3回 | |
〇〇県??市 | 4回(通算される) |