給付金の支払い期限はあるのでしょうか?
給付金などの支払い期限ってあるのでしょうか。
平成22年4月以降に締結した契約では、「ご契約のしおり・約款」に必要事項が整った給付金などの請求書類・添付書類が生命保険会社に届いてからの支払期限が場合ごとに明示されています。
例えば、5営業日以内に支払うといった原則的な支払期限や事故などの支払い事由発生の確認が必要な場合など、場合ごとに具体的に決められています。
給付金などの支払いが所定の期限後になる場合、生命保険会社は遅延利息を支払います。ただし、正当な理由なく受取人などが確認を妨げたり応じなかった場合については給付金は支払われませんし、その間の遅延利息も発生しません。
平成22年3月以前の契約についても「ご契約のしおり・約款」の内容が改定されていますので、改定時に生命保険会社から送られてきた通知を確認するか、保険会社のホームページなどでその内容などを確認するといいでしょう。
給付金の請求権の時効は、一般的に約款で3年と定められています。
ですので、請求する事案があった場合は、すみやかに請求するようにしましょう。請求できるかどうかわからないような時は、保険会社に連絡をして確認をとるようにしましょう。