入院中に被保険者が亡くなった場合、入院給付金は請求できるの
入院中に被保険者が亡くなった場合、入院給付金は請求できるのでしょうか。
入院給付金や手術給付金の受取人である被保険者が、給付金の請求をすることなく亡くなってしまった場合は、被保険者の法定相続人から定めた代表者からが請求することができます。
ただし、請求時には給付金請求書とは別に、相続人代表者選任届といった書類が必要になります。
まずは、加入している生命保険会社に連絡をして必要書類を確認することが大切です。
請求漏れが発生しないように、保険証券がある場合は、支払い事由に当てはまるものについては、すべて請求するように注意しましょう。