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公的医療保険制度の自己負担

病気やケガをして病院で治療を受けた時の自己負担は、下の表のように
なっています。

 

 

医療費の大部分が公的医療保険が負担していることがわかると思います。

 

日本の公的医療保険制度はありがたい制度です。
ですが、入院が必要になった場合の差額ベッド代や先進医療の技術料などは、公的医療保険の対象外となるため全額負担となります

 

公的医療保険制度で医療にかかるすべての費用がまかなえるわけではありませんので、やはり民間の医療保険などで備える必要があります

 

 

 

■小学校入学後~69歳までの自己負担は3割
病院で治療を受けた時に窓口で支払う金額は、実際にかかった費用の一部分となっています。
小学校入学までは、2割の自己負担
小学校入学~69歳までは、3割負担

 

 

■70歳以上の自己負担割合
70歳~74歳の医療費の自己負担は一般で2割、現役並み所得者で3割負担です。
現役並みの所得者で3割負担となっています。ただし、特例措置により昭和19年4月1日以前生まれの人は一般で1割になっています。
75歳以上の自己負担は、一般で1割、現役並み所得者で3割です。75歳になると、これまで加入していた医療保険制度から離れ、後期高齢者医療制度の対象となります。また、一定の障害状態にある65歳~74歳の人も後期高齢者医療制度の対象となります。

 

区分 割合
一般 2割(*)

現役並み所得者(注)
(1人暮らしで年収が383万円以上、2人世帯で年収が520万円以上が目安)

3割
住民税非課税所得者(低所得世帯) 2割(*)

 

*昭和19年4月1日生まれまでの人は、軽減税率によって1割に据え置かれています。
(注)2人世帯で、70~74歳の国民健康保険の公的医療保険と後期高齢者医療制度に別々に分かれている場合は、一方の年収が383万円以上であれば、現役並みの所得者でも、2人あわせて520万円未満であれば、自己負担額割合、自己負担限度額とも一般の区分が適用されます。

 

 

 

●75歳以上の自己負担額は1割または3割
75歳以上の人は、これまで加入していた医療保険制度から離れて、後期高齢者医療制度の対象になります。自己負担割合は一般で1割、現役並み所得者で3割です。
また、一定の障害状態にあると認められると65歳~74歳の人も後期高齢者医療制度の対象者になります。

区分

負担割合

一般

1割

現役並み所得者(注)
(1人暮らしで年収が383万円以上、2人世帯で年収が520万円以上が目安)

3割

住民税非課税所得者(低所得世帯)

1割

 

現役並み所得者の判定
70歳~74歳の世帯(国民健康保険)と、75歳以上の世帯(後期高齢者医療制度)では、世帯に一人でも住民税の課税所得が145万円以上の人がいると、「現役並み所得者」となり3割負担となります。
しかし、ひとり暮らしでで年収383万円未満、2人世帯で年収520万円未満であれば、申請することで、「現役並み所得者」から「一般」に区分変更されます。一般になると、1割または2割負担となりります。70歳~74歳と75歳以上がいる世帯では、医療制度が異なりますが、この場合も収入を合計して520万円未満であれば、「一般」の区分となります。なお、70歳~74歳の世帯で、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合などの加入者は、月収28万円以上で「現役並み所得者」となりますが、上記同様に、収入基準により申請すれば「一般」の区分へ変更されます。

 

 後期高齢者になると年金が減る?

協会けんぽ、健康保険組合、共済組合などの被扶養者(家族)は、保険料の負担がありません。しかし、75歳になって後期高齢者医療制度に移行すると、保険料を負担することになります。その保険料は、原則公的年金から天引きされますので、年金の受取額が減ります。ですが、その負担は特例措置により軽減されています。

 

*出典:医療保障ガイド(生命保険文化センター)

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