現役FPが明かす保険無料相談の正しい活用法

告知義務違反とは

保険に加入するにあたって「告知義務」があります。

 

告知義務とは、被保険者の現在に健康状態、過去の傷病歴や職業などを
告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に対して、
事実をありのままに告知することです

 

 

告知は、契約者間の保険料負担を公平に保つためにとても重要なことです。

 

 

万一、健康状態や病歴などを隠して事実を告げなかったり、事実と異なる告知をした場合、契約が解除されて、保険金や給付金が受け取れなくなることがあります。
これを「告知義務違反」をいいます。

 

 

こんな例がありました。

これは実際に私が経験した告知義務違反の例です。

 

1.保険に加入して半年た立った頃、お客様から「入院したから給付金の手続きをして
ほしい」との連絡を受け、手続き書類をお持ちしました。喘息の発作で3日間入院した
とのこと。5日以内の入院だったため、医療機関の領収証と給付金の請求書だけで手続きは完了。しかし、後日、そのお客様は1年前にも喘息で入院したことがあり、そのことを告知していなかったため、告知義務違反となり、給付金は支払われず医療特約の契約は解除されました。

 

2.加入して1年半が経過したころ、お客様から「胃がんで入院したから給付金の手続きをしてほしい」との連絡を受け、給付金請求の手続きをしました。
後日、保険会社の調査が入り、4年前に内科にかかり胃潰瘍の薬を処方してもらっていたことがわかり、その関連で胃がんになったとの医師の見解があったため、告知義務違反となり、契約解除になりました。

 

3.これはあきらかに意図的でした。法人契約でがん保険に加入。加入前にがんであることを告知されていたが、それを告知せずにがん保険に加入。その後2年経過してからがん保険の請求手続きをしたが、告知義務違反が発覚し契約解除になりました。

 

このように、事実をありのままに告知しないで告知義務違反となり、契約が解除になり、給付金が支払われないという最悪に事態になったケースです。

 

 

特に気をつけないといけないことは、募集人がその程度は告知しなくていいですよ。
などの言葉に惑わされて告知しなかった場合です。
募集人や代理店の担当者には告知の授受権はありませんので、告知したことにはならず
告知義務違反になります。

 

絶対に正しい告知をするように気をつけてください

 

また、傷病歴があっても契約ができる場合があります。
条件付契約という契約形態です。

 

例えば、 ◯年間部位不担保。(◯年間胃に関する病気になっても給付金はお支払いできませんが、◯年経過後は平常通りの契約になり給付金は支払います)
保険料の割増。(通常の保険料より高い保険料を支払うが保障は契約通りの内容になる) 
保険金削減(死亡保険金などをある一定の期間だけ削減して支払うが、期間過ぎれば契約通りの保険金になる)など。

 

 

それに最近の医療保険は引受基準緩和型というのがあり、持病があっても入れる保険がありますし、無選択型(誰でも告知なしに入れる)の死亡保険もあります。標準体の方より割増の保険料ですが、標準の保険に入れない場合はこういった保険を活用することをおすすめします。

 

 

いずれにしましても、告知義務違反だけはしてはいけません

 

人間が嘘をつき通すことは不可能だからです。
特に医師の前では正直になるものです。
給付金の医師の診断書には、既往症を書く欄もあります。
そういったところから告知義務違反が発覚するケースもありますし、調査が入れば、
健康保険証を使ったすべての病院に聞き込み調査されます。接骨院までもです。

 

ですので、告知は正しくありのままにしましょう。

 

持病があっても告知する項目が少ない引受基準緩和型医療保険を検討することで
告知義務違反をしないでも保険にはいることも可能です。
既往症があっても既往症に関しても給付金がでるものもありますから、そのことも保険のプロで
あるFPにに相談することをおすすめします。

 

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ピースネット

 

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