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先進医療とは

「先進医療」という言葉を最近よく聞くことがありますが、

どのような治療なのかご存じでしょうか。

 

 

「先進医療」とは、最新医療技術の中で、安全性と治療効果が確保された技術
について、保険診療と併用(混合診療)が認められている制度のことです。

 

 

 

「先進医療」で認められた医療技術を受ける場合、先進医療としての技術に
かかる費用は全額自己負担になります

 

 

 

ですが、その前後に受けた診察・検査・投薬・入院などの基礎部分については、一般の保険診療と同じように公的医療保険が適用されます。

 

つまり、「保険診療」と「保険外診療」の併用が認められているのです

 

ですので、医療費負担を少しでも軽減することで治療法の選択肢が広がります。

 

 

平成25年12月1日現在で65種類(第3項先進医療(先進医療B)技術として
規定されている38種類を除く)の先進医療について、
当該技術の施設の要件が設定されています。

 

 

 

今やどこの生命保険会社でも先進医療を受けた時に給付できる特約があるのが普通になってきましたが、いざどんな先進医療がありどんな時に給付されるのかは、あまりよく知られていません。

 

 

公的医療保険では保険対象診察と保険対象外に診療の併用は原則禁止されています。なので、併用した場合は、保険対象も含めて全額が自己負担となります。

 

 

ですが、唯一例外的に併用が認められているのが先進医療なのです。

 

 

先進医療は、特定の大学病院などで研究開発された治療や手術などが、ある程度臨床試験などで実績を積んでくると、厚生労働省が「先進医療」として認定します。

 

 

こうして認定されたものが先進医療となるのですが、先進医療の技術料は公的医療保険の対象外となっているため全額自己負担となります。
ただし、その他の診察料、検査料、投薬料、入院料などは公的医療保険の対象となっています。

 

 

先進医療は、何も高額な治療費のものばかりではなく、少額なものもあります。

 

保険対象外の治療を受けた時に、その技術料について、保険金をお支払いします。という内容が、生命保険会社の先進医療特約というものです。
先進医療特約は、先進医療の全額負担相当分をカバーするものですが、保険会社により1000万とか2000万とかの限度額が決められています。

 

 

また、先進医療の条件には、厚生労働省がに認めた先進医療であること、厚生労働省へ届け出た医療機関であることの2つの条件を満たしたものとなっています。

 

 

中央社会保険医療協議会の平成26年6月30日時点で実施された先進医療の実績報告により先進医療の実績を公開しています。

 

その一部を紹介します。

 

白内障において多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術が、年間実施件数11.478件で技術料の平均額は、約55万円。

 

陽子線治療は、年間実施件数2.016件で技術料の平均は、約276万円。 

 

歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法は、年間実施件数277件で技術料の平均は約6万円。

 

自己腫瘍・組織及び樹状細胞を用いた活性化自己リンパ球移入療法は、年間実施件数145件で技術料の平均は約30万円。

 

 

重粒子線治療は、年間実施件数1639件で技術料の平均は約315万円。

 

 

高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術は、年間実施件数130件で技術料の平均は約30万円。

 

 

硬膜外自家血注入療法は、年間実施件数641件で技術料の平均額は、約3.6万円。

 

 

上に掲げたのは一部ですが、平成28年7月1日~平成29年6月30日)の間で実施された先進医療の総件数は、2万2726件で先進医療の総額は約232億となっています

 

 

このように先進医療は実際行われていますし、件数もその総額も昨年の2倍近く増加しています。

 

ですので、医療保険でも先進医療特約を付加するだけで、先進医療にかかった技術料の自己負担分を給付してくれるのですから、先進医療特約はついている方が安心といえるのではないでしょうか。

 

 

ただし、先進医療特約を使うためには、厚生労働省で定められた先進医療であることと、厚生労働省が認可した医療機関で治療することなどが必要要件となっていることがほとんどですので、ご加入の保険会社でご確認ください。

 

 

*先進医療技術103種類、1621機関(平成29年6月1日現在)

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