申込みを取り消す方法
生命保険には「クーリングオフ制度」があります。
「申し込んでから提案書をもう一度見たら思っていたのと全然違っていた」とか、「他社の方が内容がよく安い商品が見つかった」など、契約した内容についてじっくり考える機会を提供する制度です。
そういった時にやっぱりやめた!となった場合に使える制度です。
申込みの取消ができる期間は8日以内に
なっています。
クーリングオフは書面で行わなければいけません。担当者や保険会社に電話で申し出てもクーリングオフにななりませんので、ご注意ください。
そもそもクーリングオフ制度については、契約時に募集人がその制度についてきっちり説明
しないといけないこと(注意喚起情報)になっています。
一般的に「クーリングオフに関する書面を受け取った日か「申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内ならば申込みを撤回でき、第1回目の保険料は返金されます。
ただし、保険会社や商品により9日以上の期間を設けているところや「申込日からその日を含めて8日以内」となっていることろもありますので、ご契約のしおりで確認する必要があります。
それに、こういう制度があるからと簡単に契約するのも考えものです。
生命保険は長期に渡ってかけていく商品ですので、くれぐれもよく検討してから
契約してくださいね。
クーリングオフ申し出の書面は保険会社によって決まっていることもありますので、ご契約のしおりで必ず確認してください。
一般的なクーリングオフ申し出の記入見本
◯◯生命保険相互(株式)会社御中
私は◯月◯日に契約の申込みをしましたが、都合により申込を撤回を行います。
契約者 生命太郎
領収証番号 99999999
住所 大阪市北区梅田999-999
氏名 生命太郎 印
*印鑑は申し込みをした印鑑と同じものを使用してください。
書面が書けたら生命保険会社に郵送します。
どこ宛てに郵送するかですが、本社、支社、営業部宛に郵送します。
書面は手渡しではなく郵送する必要があります。
郵送するのは、申し出日が郵便局の消印をもって判断されるからです。
クーリングオフしたいと思った時は、その取扱方法について保険会社によって異なりますので、ご契約のしおりや直接保険会社に確認するようにしましょう。